Q&A

Q
No.7

私の夫は,交通事故に遭い,主治医から高次脳機能障害であると診断されました。夫は,事故以降,新しいことが記憶できず,周囲の状況に合わせた行動ができなくなり,目が離せない状況です。また,性格も怒りっぽくなり,まるで別人のようです。夫は,一人で歩行することができ,また自宅内での日常生活なら何とか一人で対応することができます。このような場合でも,介護費用は請求できるのでしょうか?

A

主治医とよく相談のうえ,後遺障害等級認定の申請しましょう。 一定以上の等級が認定されれば,現在までの介護費用と将来の介護費用を請求することができます。

 まず,高次脳機能障害を示す症状として,認知障害,行動障害,人格変化があります。認知障害の症状としては,例えば,新しいことが覚えられない,気が散りやすい,行動を計画して実行できないなどがあります。
 行動傷害の症状としては,例えば,周囲の状況に合わせた適切な行動ができない,職場や社会の簡単なルールが守れない,話が回りくどくなる,複数のことを同時に処理できない,危険を予測して回避行動が取れないなどがあります。
 人格変化は,事故前には見られなかった攻撃性,幼稚な被害妄想,多弁などがあります。
 ご主人には上記症状があり,また主治医からも高次脳機能障害の診断を受けていますので,今後は,主治医とよく相談のうえ,後遺障害等級認定の申請をすることになります。その結果,一定以上の等級が認定されれば,現在までの介護費用と将来の介護費用を請求することができます。
 ただし,介護を要する程度によって等級が異なりますので,後遺障害等級認定の申請に必要な書類を作成するにあたっては,主治医とよく相談をする必要があります(場合によっては,高次脳機能障害に精通している別の医師に相談する必要があるかもしれません)。
 ですので,主治医から高次脳機能障害の可能性を示唆された場合,又は,上記症状があるにもかかわらず,主治医から高次脳機能障害の可能性について説明がない場合には,弁護士に相談することをお勧めします。なお,当センターでは,場合によっては主治医との相談に同席するなどトータルサポートを行っております。是非ご利用下さい。
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