通勤途中での事故の場合は、労災保険の利用を検討することをお勧めします。
通常,交通事故に遭い,怪我をした場合,加害者が加入している自賠責保険会社への自賠責保険金の請求(これを被害者請求といいます)と加害者が加入している任意保険会社への任意保険金の請求が可能となります。
ただし,今回の交通事故は,通勤途中での事故ですので,さらに労災保険給付の申請を行うことができます。労災保険は,自賠責保険や任意保険とは異なり,あなたの過失の有無を問いませんので,本件交通事故の場合,まずは労災保険の利用を検討することをお勧めします。
当センターでは労災保険給付の申請を含めたトータルサポートをしております。是非ご利用下さい。