Q&A

Q
No.4

私の父が交通事故で死亡しました。加害者が加入している任意保険会社から賠償額の提示を受けていますが,検察庁からも連絡があり,「刑事裁判へ被害者として参加するかどうか」という問い合わせがきています。どのように対処すればよいでしょうか?

A

基本的には,刑事の問題を先行させ,それが終了した後に,民事の問題に対処することをお勧めします。

 まず,加害者及びその任意保険会社との関係は,金銭賠償を前提とした民事の問題です。他方,検察庁からの連絡は,加害者を被告人とした刑事の問題(有罪・無罪及び刑罰の内容を決める手続き)であり,平成19年に新設されたいわゆる「被害者参加制度」(刑事訴訟法316条の33~316条の39参照)を利用し,刑事裁判に関与するかどうかの問い合わせです。
 基本的には,別個の手続きとなりますので,各手続きを進め頂いて結構です。
 ただし,あなたがどうしても加害者を許すことができない,加害者(被告人)が刑事裁判において厳重に処罰されることを望んでおられるのであれば,任意保険会社との間で民事の示談交渉を進めてはいけません。なぜなら,加害者と被害者の遺族との間で民事の問題が解決したことは,刑事裁判において,加害者(被告人)の刑罰を決めるにあたって,加害者(被告人)に有利に斟酌される(刑罰が軽くなる)からです。
 ケースバイケースではありますが,基本的には,刑事の問題を先行させ,それが終了した後に,民事の問題に対処することをお勧めします。
 当センターでは被害者参加制度を含む刑事の問題と民事の問題をトータルサポートしております。是非ご利用下さい。
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