Q&A

Q
No.3

交通事故の加害者が加入している任意保険会社は,私の治療費を払ってくれていたのですが,事故日から6ヶ月が経過したあたりで,治療費の支払いを打ち切るとの連絡が入りました。どのように対処すればよいでしょうか?

A

基本的には,自費で通院を継続することになります。領収証は大切に保管しておきましょう。

 通院が必要であるにもかかわらず,実際に治療費を打ち切られてしまった場合,自費で通院をするしかありません。ですので,基本的には,自費で通院を継続することをお勧めします。なお,治療終了後,病院へ支払った領収書を揃えて,加害者が加入している任意保険社に請求することになりますので,領収書は大切に保管しておいて下さい。
 ただし,自費での通院を継続するかどうか,継続するとしてどの程度通院を継続するかは,主治医の判断を基本とし,その他怪我の状況,治療の内容,回復の程度,通院の頻度,相談者(被害者)の経済状況,加害者が加入している任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った理由などを考慮して総合的に判断をするべきであると考えますので,弁護士に相談することをお勧めします。
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